素潜りでも密漁になるのか

素潜りでアワビやサザエやウニを捕ると密漁になるのでしょうか?

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密漁とはどういうことをいうのでしょうか

①免許、許可を得ずに漁業を行った場合。
②禁漁、禁止漁法を定めた各種法令に違反した場合。
③漁業権を侵害した場合。

①は業として漁をするんだったら許可が必要ですよってことですよね
ぶっちゃけ、売るために勝手に取んなよってことです。
②は主に、水産資源の保護は大事だよって事です。

問題なのは③です。
「漁業権」とは、本来、国際間、漁業者間に関する権利であるはずなのに
それを拡大解釈して一般人にも押し付けようとする強引な姿勢が
漁師と一般人である遊漁者との摩擦の原因に他なりません。
とはいえ摩擦はないに越したことはありませんので
確認していたほうがよい水産庁のページがありますので紹介しておきます。

都道府県漁業調整規則で定められている遊漁で使用できる漁具・漁法(海面のみ)

これによると都道府県ごとに違いがありますが
定着性生物以外の魚やイカなどは釣り、投網、素手、ヤスなどでの捕獲はOK
海藻類、たこ、エビ、うに、貝類はダメということになっています。
「漁業」と相反する言葉に「遊漁」というものがあります。

遊漁とは?

ブルタニカ国際大百科事典によると
「漁業を職業としていない人が,営利に関係なくレジャーを目的に
釣り,潜水,潮干狩りなどを行うこと。
遊漁人口は年々増加しており,そのため漁場や漁港利用などをめぐって
漁業者との間に摩擦が生じている。」と。

また、農林水産省のページに
海面における遊漁と漁業との調整について」書かれていますが

中でも「遊漁と漁業との調整についての基本姿勢」という項目に

「具体的な取り組みについては、遊漁と漁業の実態が各地で異なっているため、
従来から調整規則、海区漁業調整委員会指示のほか、漁場利用協定等の
当事者間の自主的な取り極め等により、各地域の遊漁と漁業の実態に即した
調整が行われてきているが、今後も同様の姿勢で臨むことが適当である。
なお、遊漁を含めて水産動植物の採捕規制を行う場合には、
遊漁と漁業の実態を踏まえ、それぞれの規制のバランスを考慮し、
遊漁に対して過度の規制とならないよう留意する必要がある。」という記載があります。

当然の話です。
国民は法の下に平等であるのですから
所有権、占有権の認められない天然資源の
排他的な独占が許されるわけがありません。

素潜りで密漁すると逮捕や罰金があるのか

海上保安庁のページに第8管区海上保安保安本部による検挙の事例の記載があります。
http://www.kaiho.mlit.go.jp/08kanku/jikenjiko/h23/jikenjiko23.07.htm

これを見てみると
大量捕獲は論外ですが、少量の捕獲でも検挙されている事例もあります。
ただ「漁業調整規則違反」による検挙がほとんどのようです。

密漁は親告罪なので漁師の通報がないと検挙されませんが
「漁業調整規則違反」の場合、現行犯であれば警察は逮捕できるので
一般人による通報でも逮捕されるようです。

この場合、懲役1年以下、もしくは50万円以下の罰金ですので
買ったほうが良さそうですね。

以上を踏まえた上での見解

海は漁師のものではありません。
みんなのものです。

だからと言って、そこで生活している方々の生活を脅かしていいはずは有りません。

現在の状況が漁師よりに傾いているということは
今という時代が漁師を保護するために機能している、
そのような現状であるということに他なりません。

今の漁師と遊漁者の対立は丁度、現在の日韓関係や日中関係の様ではありませんか?
自分の立場を主張するだけで、相手の話に耳を傾けない。

しかし、我々は、同じ日本人同士なのですから歩み寄れる可能性は
いくらでもあるんじゃないでしょうか。

例えば、「漁業権」に対する「遊漁権」のようなものを造り
潜りたい地域の漁協が管理し、その地域のルールを説明した後に許可証を発行し、
会員登録してもらい、遊漁開始時間と終了時間を申告してもらって
終了時にチェックするとかのシステムを構築出来るなら

携帯が普及している現在なら
いかようにも工夫出来るのではないでしょうか。

その上で、漁業関係者と遊漁を楽しむ人達が協力し合って、
本当の意味での密漁者を取り締まれるような体制を作っていくことの方が
真の意味での、正しい道筋なのではないかと、私は考えます。

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